契約金額・文書の種類を入力するだけで印紙税額を即計算。電子契約でゼロにする方法・領収書5万円の境界線・消費税別記の節税テク・過怠税の注意点も国税庁データで解説。
印紙税は、契約書・領収書・手形など特定の経済的取引を証明する文書(課税文書)に対して課される税金です。印紙税法に定める「課税文書」を作成した場合、その文書に定められた額の収入印紙を貼り付け・消印することで納付します。2026年現在も紙の契約書・領収書には印紙税がかかりますが、電子契約・電子領収書には印紙税がかかりません。
| 文書の種類 | 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|---|
| 不動産売買・請負契約書(第1号文書・第2号文書) | 10万円以下 | 200円 |
| 50万円以下 | 400円 | |
| 100万円以下 | 1,000円 | |
| 500万円以下 | 2,000円 | |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | |
| 領収書(第17号文書) | 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 | |
| 100万円超200万円以下 | 400円 | |
| 200万円超300万円以下 | 600円 | |
| 金銭消費貸借契約書 | 記載金額による | 200円〜60万円 |
| 雇用契約書 | — | 非課税 |
領収書に印紙が必要かどうかは「5万円以上かどうか」が基準です。5万円未満の領収書は印紙不要・無税です。ただし消費税の表記方法に注意が必要です。税込み表記(例:54,000円)の場合は税込み金額で判断します。税抜き・消費税を別記した領収書(例:本体49,000円・消費税4,900円・計53,900円)の場合は、税抜き金額49,000円で判断し非課税になります。
印紙税法は「課税文書(紙の文書)」を対象としており、電子契約・電子署名による契約書・電子データで発行された領収書には印紙税がかかりません。これは国税庁が明確に認めています。
収入印紙は郵便局・コンビニ(一部・200円のみ)・法務局・銀行で購入できます。契約書に貼った印紙には「消印(割印)」が必要です。消印とは印紙の一部と文書にまたがるように印章や署名を押すことで、印紙の再利用を防ぐためのものです。消印を忘れると「印紙は貼ったが消印なし」でペナルティ(過怠税)が課される場合があります。
課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来納めるべき印紙税額の3倍の過怠税が課されます(自主的に申告した場合は1.1倍)。税務調査で発覚した場合は特に厳しいペナルティになるため、契約書・領収書の管理には注意が必要です。ただし電子データの場合は印紙税自体が不要なため、過怠税のリスクもありません。
印紙税は文書の種類と記載金額で決まります。国税庁の一覧表(No.7140・7108)に基づく、よく使われる文書の早見表です。正確な金額を確認して、貼り忘れや貼りすぎを防ぎましょう。
不動産の譲渡契約書は、2027年3月31日まで軽減措置が適用され、税額が約半額になっています(記載金額10万円超が対象)。
| 契約金額 | 軽減後の税額 | 本則税額 |
|---|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 | 60,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 60,000円 | 100,000円 |
※10万円以下は軽減対象外(200円)、1万円未満は非課税。例:3,500万円のマンション売買契約書なら10,000円。
建設工事の請負契約書も、2027年3月31日まで軽減措置の対象です(記載金額100万円超が対象)。
| 契約金額 | 軽減後の税額 |
|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 200円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 500円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
領収書は受取金額が5万円以上で課税されます(5万円未満は非課税)。軽減措置はありません。
| 受取金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税(0円) |
| 5万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 600円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
※クレジットカード払いの領収書は「金銭の受取書」に該当しないため、原則として印紙は不要です。
売買取引基本契約書・業務委託基本契約書・代理店契約書などは、金額に関係なく一律4,000円です(契約期間3か月以内で更新の定めがないものは除く)。
最も効果的な節税は「電子契約」です。クラウドサイン・DocuSignなどで電子的に契約を締結すると、印紙税はかかりません。これは国税庁が「電子データは課税文書(紙の文書)に該当しない」と明確に回答しているためです。年間100件・1件平均2,000円の契約があれば、電子契約化で年間約20万円の節約になります。また、契約書の原本を1通だけ作成し、もう一方はコピー(写し)を保持することで、印紙代を1通分に抑える方法もあります(コピーに「原本と相違ない」等の証明文言を付けると課税対象になるため注意)。
収入印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額に加えて、その2倍の金額(合計で本来の3倍)が「過怠税」として課されることがあります。しかも過怠税は経費に算入できません。また、印紙を貼っただけでは納税完了ではなく、印紙と契約書にまたがって「消印」を押す必要があります。消印を忘れると、印紙額面と同額の過怠税が課される場合があります。正しく貼付・消印することが大切です。
契約書や領収書に貼る収入印紙の金額は、文書の種類・記載金額によって細かく決まっており、毎回国税庁の資料を確認するのは手間がかかります。このツールは、その確認作業を数秒で終わらせることを目的に作りました。
掲載している税額・軽減措置の内容は、国税庁が公表している印紙税額一覧表をもとに、2026年時点の情報として整理しています。法改正や軽減措置の期限延長などにより内容が変わることがあるため、実際に印紙を貼る際は国税庁の最新情報もあわせてご確認ください。誤りにお気づきの場合は、お問い合わせページからご指摘いただけると助かります。個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
最終確認日:2026年8月
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